相続した土地を他の土地と交換すると税金がかかる?

Q. 父が住んでいた土地を兄弟2人で相続し、そこに兄が住むことになりました。兄がすでに居住用として所有していた別の土地と、父より弟が相続した土地部分とを交換しようと考えています。この際、税金はかかりますか?

A. 不動産の売買や交換を行った場合、譲渡所得税がかかることがあります。しかし不動産の交換特例を要件を満たせば譲渡所得税がかからないことがあります(確定申告は必要です)

■ 不動産の交換の特例と適用条件

不動産の交換の特例とは、固定資産を交換したときに一定の条件を満たす場合に所得税がかからないとする特例制度です。全ての不動産の交換に適用できるわけではありません

不動産の交換特例を使うためには、いくつか条件があります。

●交換する資産は固定資産であり、『土地と土地、建物と建物』というように、同じ種類であること

●譲渡・取得する資産は1年以上所有していたものであること

●資産は交換目的のために取得したものではないこと

●宅地から宅地など、譲渡後も同じ用途に使用すること

●譲渡資産と取得資産の時価差額が20%以内であること

 

今回のケースでは、相続が始まる前に将来家を建てて住む目的で土地を購入していたため、その他の条件を満たしていれば不動産の交換特例を使うことができます。譲渡がなかったものとみなされて所得税がかかりません。しかしもし相続財産の共有部分を買い取るために別の土地を購入したような場合は、この特例は認められません。また交換に伴って相手方から交換差金を受け取ったときは、その交換差金が課税対象となります

 

■ 確定申告は忘れずに!
不動産の交換特例を受けるためには確定申告の際に必要事項を記載し、譲渡所得の内訳書を添付しなければなりません。要件を満たしていそうだから、所得税がかからないから、といって確定申告をしないでいると、不動産の交換の特例を受けることができませんので注意しましょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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