Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は誰?

Q. 叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっており、夫婦には子もいません。この場合、叔父の財産の相続人は誰になりますか?

A . 叔父(被相続人)の配偶者・子・両親のいずれもが亡くなっている場合は、叔父の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもが『代襲相続』で相続人となります。

■相続人になる順番

相続人が誰になるか、という順番は、民法で次のように規定されています。

・配偶者(配偶者は常に相続人になります)
・第1順位・・・子
・第2順位・・・父母
・第3順位・・・兄弟姉妹

配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と第1順位である子となります。

子がいない場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人となります。

今回のケースでは妻も子も両親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

このとき注意したいのが『代襲相続』という制度です

『代襲相続』とは簡単にいうと、本来相続人となるべき順位の人が先に亡くなっている場合に、その人の次の世代が相続人となることです。

■相続順番具体例

具体例で考えるとより簡単です。

第2順位の相続の場合、両親がすでに亡くなっているがその祖父母の世代が健在の場合、その祖父母が代襲相続人になります。

今回のケースのように第3順位の相続の場合に、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その下の世代(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になるわけです。

なお、第3順位の代襲相続は、第1順位と第2順位の代襲相続とは大きな違いがあります。

被相続人A、Aの子B、孫C、ひ孫Dがいるとします。

子Bが早くに他界し、その後Aが死亡した場合は、孫CがBの代襲相続人としてAの財産を相続します。

もしAより先にB・Cが亡くなっている場合、ひ孫であるDがAの財産を代襲相続することになります。

このように第1順位・第2順位の場合は、代襲相続がどこまでも続きます。

これに対して第3順位の兄弟姉妹の代襲相続について、1代(甥や姪)までしかに代襲相続が生じません。

相続のお悩みは専門家へ

「今回亡くなった人の相続人はこれでわかった!」
そう安心されたのも束の間、実はご自身で把握した相続人以外にも疎遠であったり面識すらない相続人がいる場合があります

加えて遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、できるだけ早く相続人全員を把握したうえで手続きを進めなければなりません。

相続手続きはご自身でも進められますが、専門家に丸っとお任せするのも一つです。お気軽にご相談ください。

無料相談 / ご依頼の流れ

千葉あんしん相続相談センターでは、
相続に関する相談を初回無料にて受付けております。

お客様の相談状況の把握に万全を期するため、相談はお電話ではなく、面談でのご相談となります。

ご了承ください。

ご相談の手順

皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。

ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。一度お気軽にご相談ください。

以下が、ご相談の手順となります。

1.まずはお電話下さい

担当税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。

TEL:0120-70-2306 ※千葉事務所直通

【電話受付】
9:00~17:00

 

2.専門家による無料相談

60分の無料相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

ご相談いただいた内容に関しては、相続税の専門家としての見地から、しっかり丁寧にお答えさせていただきます。

 

 

 

3.サポート内容と料金の説明

相続手続きに関する書類収集のアドバイス、税務署に提出する相続税申告書作成サポート、申告書提出後の税務調査対応など、当事務所のサービスのご利用をご検討いただく場合は、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

まずはお気軽にご相談下さい。

 

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

Q&Aの最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP