亡くなった父の生前所得は確定申告する?

Q. 亡くなった父には生前に所得があったようです。この所得について確定申告が必要でしょうか?

A. 被相続人に生前所得があったときは、相続人が被相続人に代わってその年の確定申告をする必要があります。これを『準確定申告』といいます。相続開始を知った日の翌日から『4カ月』以内に行わなければなりません

準確定申告は、被相続人が亡くなった時に相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に相続人が準確
定申告書を、死亡した被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります

 

たとえば父親が6月1日に亡くなったとしたら、10月1日が提出期限となります

 

なお、所得があったすべての被相続人に準確定申告が必要なわけではありません。たとえば以下のようなケースです

 

●給与収入が2000万円を超えた場合
●副業などをしていて2カ所以上から給与を得ていた場合
●個人事業主として自営業を営んでいた場合
●不動産所得があった場合
●年金暮らしで年金収入が400万円を超えた場合
●年の途中で退職した場合

 

被相続にがこれらのいずれかに当てはまれば、準確定申告の手続きが必要です

 

質問者以外にも相続人がいる場合は、相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しますが、連署がむずかしい場合はほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出をすることも可能です

 

準確定申告で納める所得税がある場合、納付期限を超えてしまうと加算税の対象になるので注意しましょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

Q&Aの最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP