お知らせ
#83 不動産の相続登記 必要書類について
相続した財産のなかに不動産があったら、相続登記の手続が必要です
万が一、第三者が不当に不動産にかかる権利を主張したような場合でも、登記がきちんとなされていれば正当な権利を主張することで保護されます
不動産の相続には3つのパターンがあります
●法定相続分のとおりに相続する
●遺言書に書かれたとおりに相続する
●遺産分割協議にしたがって相続する
1つ目の『法
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#82 知っておきたい「遺留分侵害額請求」
父親が残した遺言書に「子に全財産を相続させる」と書かれていた場合、配偶者が財産を相続することはできないようにも思えます
しかし、子が合意すれば、遺言書通りに遺産分割する必要はありません
では、子が合意しないとき、配偶者は遺産を受け取ることはできないのでしょうか?
今回は法定相続人の『遺留分』について簡単に解説したいと思います
■法定相続人の相続権利を助ける相続財産の一定割合
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#81 意外に多い「使途不明金」
使途不明金には明確な定義がありませんが、ここでは被相続人名義の口座から引き出され預貯金のうち、引出者や使途などに不明な点のある預貯金のことをいうこととします
相続開始後に通帳を確認したら生前に誰かが預金を引き出していたり、被相続人本人の多額の引出があるもののその後の使途や保管が不明、といったケースは珍しくありません
この使途不明金について、どのような問題が起こりうるのかを簡単に検討してみます
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数字で見る相続 「4592万円」
7月1日に国税局が路線価(2020年1月1日時点)を発表しています
東京都中央区銀座5の文具店『鳩居堂』前が最も高く、その路線価額1平方メートルあたり4592万円でした
今回発表分では、標準宅地が5年連続で上昇し、前年に比べて1.6%のプラスとなりました
これは調査の時点で、東京オリンピックの開催を目前とした観光客の増加が見込まれていたためです
その後、新型
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#80 認知症対策としての成年後見
日本人の平均寿命は毎年伸びていますが、一方で、認知症になる高齢者も増えています
最近では、生物学的な平均寿命ばかりではなく、健康的な生活を送る「健康寿命」という考え方にも注目が集まっています
認知症になるとしっかりとした判断ができなくなります
売買や贈与などの法律行為を有効に行うためには「意思能力」が必要であり、
未成年者や認知症の方などは「行為能力」に制限が課せられており、このような制限
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#79 相続不動産の共有名義について
相続人が単独ではなく複数人であることも多いと思います
相続した財産に不動産が含まれる場合、これを複数の相続人の共有名義にすることもできますが、相続後に様々な点でトラブルが発生するリスクがあるため注意が必要です
今回は、不動産を共有名義にすることについて簡単に解説します
相続財産のうち現金や預貯金などの金融商品は、相続人同士で比較的簡便に分割することができる財産です
一方で不
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#78 生命保険金の受取人が先に死亡していた場合
生命保険の受取人を配偶者にしていた場合に、被保険者より先に指定受取人である配偶者が亡くなってしまうこともあるでしょう
受取人の変更をすることなく、その後被保険者が亡くなった場合、その生命保険金は誰が取得することになるのでしょうか
今回は、生命保険の指定受取人が死亡していた場合の受取人と受取額、そして生命保険金の非課税枠との兼ね合いなどについて簡単にご説明します
■指定受取人が
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#77 生命保険の受取人を誰にする?
相続対策として生命保険を活用している方も多いと思います
その際、死亡保険金の受取人をどなたに指定されているでしょう?
わたしの経験上の話ではありますが、配偶者にしているケースが多いように思います
しかし、相続税の節税や納税資金の点からは、受取人には配偶者だけでなく子を(子も)した方がより活用の効果が高くなるかもしれません
生命保険金の非課税枠
死亡保険には【500万円×法
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#76 エンディング・ノートについて
終活の一つとして注目されているエンディングノート
最近では書店や文房具店などで購入ことができ、以前より身近なものになっています
エンディングノートにはどのようなことを書いておけばよいのでしょうか
今回はエンディングノートの基本について簡単に説明します
エンディングノートの基本
相続について何の準備もしないままに突然相続がおきてしてしまった場合、
相続人はまず、法定相続人
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相続税申告初めてで、不安でしたが、親切に対応していただいてありがとうございました
当事務所を知ったきっかけを教えてください
ご紹介(行政書士)
当事務所にご相談下さった理由をお聞かせください
行政書士の先生の紹介で依頼しました
担当者の対応はいかがだったでしょうか?
相続税申告初めてで、不安でしたが、親切に対応していただいてありがとうございました
また何かあればお願いします
弊所より
お父様の相続手続中に続
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