Q&A
Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は誰?
Q. 叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっており、夫婦には子もいません。この場合、叔父の財産の相続人は誰になりますか?
A . 叔父(被相続人)の配偶者・子・両親のいずれもが亡くなっている場合は、叔父の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもが『代襲相続』で相続人となります。
■相続人になる順番
相続人が誰になるか、という順番は、民法で次
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Q&A 年末年始、家族や親戚が集まるときに整理しておきたい相続人と相続財産
Q. いざ私に相続がおきたときに家族が揉めないよう、年末年始に集まるときにあらかじめ相続について話し合いをしたいと思っています
A. 相続がおきる前の元気なうちに、『相続人の確定』『相続財産の内容』『誰にどのような引継ぎ方をしていきたいのか』『もしものときの相談先』などを整理して、家族に伝えておくことがポイントです
■相続財産を事前決定することの重要性
相続に関することは、本
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Q&A 相続につよい専門家 どのように判断する?
Q. 相続についてそろそろしっかり決めておきたいと思い、専門家へ相談することを考えています。しかしさまざまな専門家がいて、どんな人を選べばよいかがわかりません
A. 相続に関連する専門家には、税理士のほか、行政書士・司法書士・弁護士などが代表的です
しかし「資格を持っている」からといって、相続に強い・相続に詳しい、とは限りません。また「大きい事務所だから」といって安心はできません。専門
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Q&A 「生前贈与」と「相続」。節税対策としては・・・
Q. 相続税対策をしたいのですが、「生前贈与」をした方がよいのか、それとも「相続」をした方がよいのかで悩んでいます。どちらがよいのでしょうか?
A. 生前贈与を上手に活用すれば、贈与税も相続税も節税することができます。『暦年贈与』は、用途を問わず利用しやすく、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないためおすすめです
上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが
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Q&A. 「未成年者」や「障害者」が遺産を相続する場合は控除がうけられる?
相続人が「未成年者」や「障害者」である場合には、相続税額から未成年者控除・障害者控除として一定額が差し引かれます
いくらくらいが引かれることになるのか? 手続きなどはどう進めるべきなのか?
今回は、未成年者や障害者が相続するときの控除額と注意点を簡単にご紹介します
□ 未成年者の相続税控除
未成年者が財産上の法律行為を行う際は、親権者などが法定代理人になる必
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Q&A. エンディングノートってなに?
Q. 近年、『終活』が話題となっていますが、その一つとして「エンディングノート」を書くことが流行っています。しかし私は遺言書を遺す予定なので、必要ないですよね?
A. 「 エンディングノート」は必ずしも遺言書の代わりとして使うことはできません。しかし遺言書をしっかり書くときのきっかけやたたき台になるなど、いろいろな用途で活用できます
自分が亡くなった後のことをさまざまに
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Q&A. 生命保険金は「遺産」に含まれる?
Q. 夫が亡くなりました。遺言書がないため遺産分割協議をしていますが、配偶者の私が受取人になっている生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?
A. 受取人が相続人となっている生命保険金は、遺産分割協議対象の相続財産にはなりません(つまり民法上の遺産には該当しない)。しかし相続税を計算するときの対象にはなります(つまり相続税法上の遺産には該当する)。
受取人が法定相続人であれば、
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子どもも両親もいない夫婦の場合は、誰が相続人になる?
Q.夫が亡くなりました。遺言書はありません。私たち夫婦には子どもがおらず、夫の両親も他界しています。夫には兄弟はいますが、高齢で亡くなっている人もいます。この場合、誰が相続人になるのでしょうか
A. 配偶者である妻、夫の兄弟(兄弟が亡くなっていればその子ども)が相続人となります
□配偶者以外の相続人は相続する順位が定められている
民法では、配偶者以外の相続人については順位が決められています
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タンス預金は相続税申告に必要?
Q. 亡くなった人が自宅に保管していた現金、いわゆる「タンス預金」。相続の際に申告は必要ですか?
A. 相続財産には被相続人が保有していた一切の財産が含まれます。自宅に保管している現金も当然に財産にあたります。そのため自宅に保管されていたタンス預金についても当然に申告財産に含める必要があります
相続税を計算するベースとなる相続財産には、手許現金も含まれます。相続人は、被相続人が保管していたタン
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相続した土地を他の土地と交換すると税金がかかる?
Q. 父が住んでいた土地を兄弟2人で相続し、そこに兄が住むことになりました。兄がすでに居住用として所有していた別の土地と、父より弟が相続した土地部分とを交換しようと考えています。この際、税金はかかりますか?
A. 不動産の売買や交換を行った場合、譲渡所得税がかかることがあります。しかし不動産の交換特例を要件を満たせば譲渡所得税がかからないことがあります(確定申告は必要です)
■ 不動産の交換の
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