子どもも両親もいない夫婦の場合は、誰が相続人になる?
Q.夫が亡くなりました。遺言書はありません。私たち夫婦には子どもがおらず、夫の両親も他界しています。夫には兄弟はいますが、高齢で亡くなっている人もいます。この場合、誰が相続人になるのでしょうか
A. 配偶者である妻、夫の兄弟(兄弟が亡くなっていればその子ども)が相続人となります
□配偶者以外の相続人は相続する順位が定められている
民法では、配偶者以外の相続人については順位が決められています
第一順位は子ども、第二順位は両親、第三順位が兄弟姉妹 です
相続には、被相続人よりも先に相続人となるべき順位の方が亡くなっているとき、その者の子どもが代襲して相続人となる代襲相続というものがあります
今回のケースでは、子どももおらず両親も他界していることから、相続人となるのは配偶者である妻と、第三順位である夫の兄弟です
もし兄弟が先に亡くなっている場合は代襲相続が起き、その子ども(つまり甥や姪)が相続人になります
□相続人に兄弟や代襲相続人がいると、遺産分割でもめることもある⁉
子どもも親もいない場合、配偶者に多くの財産を遺したいと考える方も多いでしょう
しかし遺言書がなければ、遺産分割協議が必要となり、配偶者と兄弟(甥・姪)とで相続財産の分割について話し合いを行わなければなりません
相続人は多くなるほど、協議はまとまりにくくくなりがちです
さらに、親や子どもに比べると、年を取るほど兄弟や甥姪は関係が希薄になりがちでしょう
また、そもそも行方のわからない相続人がいる場合、居所を突き止めて連絡を取るところから始めなければなりません
こういったことから、自身の相続の際に兄弟や甥姪が相続人になることが推定されるときは、遺言書を残しておくことも検討すべきでしょう
Q&Aの最新記事
- #133 金融商品の取引 3つの課税方式について
- #132 生前贈与のつもりが名義財産に?
- #131 相続財産の中で有価証券の占める割合14.8%
- #130 相続の基本について
- #129 相続登記の未了が原因で起きた失敗事例
- #128 土地の2割が所有者不明! 九州を超える面積に
- #127 年金の加入者が亡くなった場合、その年金は遺族が受け取る?
- #126 相続税と「養子縁組」
- #125 国債について
- #124 相続対策と認知症
- #123 相続預金の払戻制度
- #122 相続対策としての生命保険の活用
- #121 相続税の税務調査
- #120 遺族年金の2つ
- #119 数字で見る相続 「9072件」
- #118 どうする? 老後の資産形成
- #117 早めに準備を!相続税の納税
- #116 遺言書を保管してもらえる制度
- #115 遺言書の保管制度
- Q&A. 一度作成した遺言書の撤回や変更をしたい場合
- Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は誰?
- Q&A 年末年始、家族や親戚が集まるときに整理しておきたい相続人と相続財産
- Q&A 相続につよい専門家 どのように判断する?
- Q&A 「生前贈与」と「相続」。節税対策としては・・・
- Q&A. 「未成年者」や「障害者」が遺産を相続する場合は控除がうけられる?
- Q&A. エンディングノートってなに?
- Q&A. 生命保険金は「遺産」に含まれる?
- タンス預金は相続税申告に必要?
- 相続した土地を他の土地と交換すると税金がかかる?
- 亡くなった父の生前所得は確定申告する?
- 相続税の申告を税理士に頼みたいが、料金が不安です。料金はどのくらいでしょうか?