タンス預金は相続税申告に必要?
Q. 亡くなった人が自宅に保管していた現金、いわゆる「タンス預金」。相続の際に申告は必要ですか?
A. 相続財産には被相続人が保有していた一切の財産が含まれます。自宅に保管している現金も当然に財産にあたります。そのため自宅に保管されていたタンス預金についても当然に申告財産に含める必要があります
相続税を計算するベースとなる相続財産には、手許現金も含まれます。相続人は、被相続人が保管していたタンス預金などの現金を集計して申告する必要があります
タンス預金は、その存在を証明する証拠がないことも少なくなく、近親者などが勝手に持ち去ってしまったり紛失したりして、トラブルになることもあります
相続税申告に際して「タンス預金は申告しなくても見つからないのでは… … 」と考えてしまいそうですが、被相続人の確定申告等により税務署は被相続人の生前の所得金額を把握し、税務調査を通じて銀行や証券会社の口座を調査できます
生前所得に対して預金残高が少ない、死亡直前に多額の現金が引き出されている、被相続人の生活水準や生活パターンから推測される生活資金を極端に超える額の現金引出が頻繁になされているなどの事実が調査で明らかになれば、相続人が事情の説明を求められることになるでしょう
(ばれると罰則や不利益があるから適正に申告する、というわけではありませんが…)過少申告や無申告が発覚した場合には、5~20%の加算税が課せられる可能性があります。隠蔽や偽装があると判断された場合には35~40%の重加算税が課せられます
万が一そのような課税処分がなされないようにするため、なにより適正に申告することが大切です
自宅などに保管されていた遺産は、相続人自身にとっても正確に把握することが難しい財産です。貸金庫や他人に預けている財産も相続の対象になりますが、これらも相続人が存在を把握できていないケースもあります
実際に相続になった時に困らないよう、被相続人と資産の保管状況を共有しておくことも一種の相続対策です
Q&Aの最新記事
- #133 金融商品の取引 3つの課税方式について
- #132 生前贈与のつもりが名義財産に?
- #131 相続財産の中で有価証券の占める割合14.8%
- #130 相続の基本について
- #129 相続登記の未了が原因で起きた失敗事例
- #128 土地の2割が所有者不明! 九州を超える面積に
- #127 年金の加入者が亡くなった場合、その年金は遺族が受け取る?
- #126 相続税と「養子縁組」
- #125 国債について
- #124 相続対策と認知症
- #123 相続預金の払戻制度
- #122 相続対策としての生命保険の活用
- #121 相続税の税務調査
- #120 遺族年金の2つ
- #119 数字で見る相続 「9072件」
- #118 どうする? 老後の資産形成
- #117 早めに準備を!相続税の納税
- #116 遺言書を保管してもらえる制度
- #115 遺言書の保管制度
- Q&A. 一度作成した遺言書の撤回や変更をしたい場合
- Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は誰?
- Q&A 年末年始、家族や親戚が集まるときに整理しておきたい相続人と相続財産
- Q&A 相続につよい専門家 どのように判断する?
- Q&A 「生前贈与」と「相続」。節税対策としては・・・
- Q&A. 「未成年者」や「障害者」が遺産を相続する場合は控除がうけられる?
- Q&A. エンディングノートってなに?
- Q&A. 生命保険金は「遺産」に含まれる?
- 子どもも両親もいない夫婦の場合は、誰が相続人になる?
- 相続した土地を他の土地と交換すると税金がかかる?
- 亡くなった父の生前所得は確定申告する?
- 相続税の申告を税理士に頼みたいが、料金が不安です。料金はどのくらいでしょうか?