相続税の税務調査

相続税の税務調査とは

相続税申告は、申告が完了したら終わりというわけではありません。

過去の実績では、申告後1年~2年後に約4人に1人の割合で税務署の税務調査が入ります。

さらに税務調査に入った場合の8割以上という高い確率で、相続財産の申告漏れなどの指摘を受け、追加で税金を支払うことになります。

申告が漏れてしまう財産として、特に預貯金や保険などの金融資産に関するものがその大半を占めています。

 

このような場合に相続税の税務調査が入ります

・亡くなった方の収入と比較して、財産が少なく見える場合
・亡くなった方の配偶者も多くの預金を持っている場合
・入金しかされていない子供・孫名義の通帳がある場合
・家族の預金が本人の年齢・収入を考えても多いと思われる場合
・子供・孫名義の預金口座が祖父母の家の近くの支店で作られている場合

 

税務調査が入るとどうなるの?

税務署は、職権で亡くなった方を含めた家族の預金口座等、財産の動きを調査します。

そこで、亡くなられた方の財産と思われる財産がある場合は、税務署がその存在を指摘し、本来の持ち主が税務調査の中で明らかにされます。

そして、税務署の判断で、「相続財産に含まれるべき」とされた財産は相続税の対象として計算し直さなくてはならなくなります。

もちろん、税務署が指摘した全ての財産について再計算をしなくてはいけないわけではなく、対象とすべきでない財産も含まれることがあります。

しかしその場合、きちんと対象とすべきでない理由を、根拠をもって税務署に伝えなくてはなりません。

それを伝えて税務署に納得してもらうということが、税務調査対応において非常に難しいポイントになります。

この点は、税法に詳しい税理士ではないと、なかなか税務署と話し合いをできないのが現実です。

そのため、本来税務調査は税理士による対応が一般的で、相続税申告を税理士に依頼いただいた場合は通常税理士にまず連絡が来るようになっています。

しかし、ご自身で相続税申告書を提出された場合などは、税理士ではなく直接納税者の方に連絡が行き、その時点で税理士に依頼しない限りは、その後の税務署とのやり取りをご自身だけで対応しなくてはならなくなります。

当事務所では、こうした相続税の税務調査の対応を、ご自身で相続税申告をされた方も含め、すべての方をサポートしています。

また、税務署から連絡が来た後でも対応しておりますので、税務署からの連絡が来た場合、まずは私たちにご相談ください。

当事務所ではこれまで数多くの相続税申告をサポートしてきています。

そのため、税務署が見てくるポイント、指摘事項に対する対応など、税務署の対応をある程度把握した上で対応させていただくことが可能です。

結果的に、相談者の方にとって一番負担の少ない決着をサポートすることができています。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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