借地・賃地の評価

借地・貸地の相続評価

借地、貸地の相続評価はどのように算出すればよいのでしょうか?
算出方法は下記のようになります。

1.【借地の相続評価額】 土地の評価額×借地権割合
 例:1億円の評価額で借地権割合が60%の場合 → 1億円×60%=6,000万円
 上記のように借地権割合が60%の場合は借地権者の相続評価額は6,000万円となり、
 この金額が相続税の課税対象となります。一般的には、地価の高い地域ほど借地権割合も
 高くなり、商業地では7~8割、住宅地では6割程度の場合が多くなっています。

2.【貸地の相続評価額】 土地の評価額×(1-借地権割合)

3.【貸家建付地】 土地の評価額-(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)

 

借地権割合を確認する方法

では、借地権割合はどのように算出すればよいのでしょうか?

借地権割合は国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されております。

 

借家権割合とは?

借家権割合とは、建物の借家権の割合のことで、相続税の計算をする場合の借家権割合は、国税庁が公示する財産評価基本通達によって、一律30%と決められています。

 

借地権は土地評価明細書へどのように記載するのか

借地権を使用する場合の土地評価明細書の記載方法と具体例をご説明します。

大部分は通常の書き方と大差ありませんが、何点か注意するべきポイントがあります。

1.借地権の土地評価明細書を国税庁からダウンロード
 国税庁HPに土地評価明細書のフォーマットが掲載されています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-05.htm

2.土地評価明細書の必要情報を記載する
 評価明細書を記載するにあたり、「土地の登記簿」「路線価図」「調整率表」を確認して記載します。

3.これらの資料が揃ったら、この資料をもとに、評価明細書を記載していきます。

 

注意点

借地権を相続した場合の承諾料や更新料について

借地権を相続した時に地主さんから名義書き換え料などを要求される場合もあるようですが、借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いは不要です。

地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。

地主さんが亡くなった場合

地主さんが死亡した場合も借地権の相続と同じように地主さんの相続人が借地契約上の貸主の地位を相続します。

その際今まで権利義務関係の全てが一括して相続人に継承されますので借地権は影響を受けませんので契約内容も変わりません。 

底地が第三者に売却された場合

地主さんが相続税の納税の為に底地を第三者へ売却した場合、新たな地主さんに借地権を対抗する為には下記の2つの要件が必要となります。

・借地人により建物の登記がなされている事
・建物が借地上に存在している事

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP