TOP #133 金融商品の取引 3つの課税方式について

#133 金融商品の取引 3つの課税方式について

上場株式を売買したときや投資信託の収益を現金化したときなど、金融商品によって生じた利益は額面通りに受け取れるわけではありません

取引によって得られた利益は所得とみなされ、税金が課されます

そこで今回は3種類の課税方式について簡単にご説明します

 

■金融取引の3つの課税方法

金融商品に対する課税方法には、「源泉分離課税」「申告分離課税」「総合課税」の3種類があります

「源泉分離課税」とは、ほかの所得と分離して一定の税率で源泉徴収する課税方法です

納税者自身が納税手続をする必要はなく、所得からあらかじめ差し引かれた金額を受け取ることで納税が完結します

たとえば、金投資口座・金貯蓄口座を売却して得た収益、外貨積立預貯金、預貯金の利子、為替差益(予約レートがある場合)などは、源泉分離課税の対象となります

「申告分離課税」とは、源泉分離課税と同様に、給与や不動産などほかの所得と金融商品の所得を分離して納税する課税方法ですが、納税者が確定申告を行うことにより税金を納めます

対象となるのは、株式の配当金、株式投資信託の分配金、公社債投資信託の分配金など、配当所得のうち源泉分離課税をしない所得や、株式を売買して得た譲渡所得などが該当します。

源泉分離課税と申告分離課税の税率は、共に20.315%です

「総合課税」は、ほかの所得と金融商品の所得を1年分まとめた金額に一定の税率を課税する方法です

税率は所得額に応じて決められています

対象となるのは、給与や年金、不動産の家賃収入や労働以外で得た一時所得、為替差益、副業の収入など雑所得に分類される所得です

総合課税の場合は納税者が自分で確定申告を行い、算出された税金を納めます

 

■一般口座と特定口座

金融取引をするうえでもうひとつ知っておきたいのが口座についてです

株式や投資信託などの上場金融商品を売買するには証券会社に口座を開く必要がありますが、その際に「特定口座」「一般口座」のどちらかを選ぶことができます

「特定口座」を開設すると、金融商品の売却益を証券会社が計算してくれます。源泉所得税の計算も証券会社がしてくれるため、確定申告を自分で行うときも用紙に記入すれば済みます

ちなみに、特定口座には源泉徴収まで行ってくれる口座もあるので確定申告が不要になります。確定申告に不慣れな人はこちらを選ぶとよいでしょう

一方、「一般口座」を選んだ場合は、売却益や税金の計算を自分で行うことになります

先述の通り、特定口座には源泉徴収までしてくれる口座もありますが、所得金額などの状況によっては確定申告をした方が節税できることもあります。たとえば一年を通じて口座内の損益がマイナスになる場合には確定申告をすることで源泉所得税が還付される可能性が高いです

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この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。