TOP Q&A. 一度作成した遺言書の撤回や変更をしたい場合

Q&A. 一度作成した遺言書の撤回や変更をしたい場合

自分の死後、円滑に相続が進むように準備するのが遺言書です

遺言書は認知症になった後では作成することができません。そのため元気なうちにと早めに作成する人もいます

しかし一度作成した後で内容を撤回したり変更したくなった場合、どうすればよいでしょうか

今回は遺言書の撤回や変更をしたい場合の注意点について簡単に解説します

 

遺言書の撤回や変更

自筆証書遺言の場合は、撤回したい遺言書を破棄してしまえばいいでしょう

その際、作り直しが希望であれば必ず新しい遺言書を作成することが必要です

 

公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されています。そのため手元にある遺言書をただ破棄したとしても古い遺言書が消えてなくなるわけではありません

この場合は新たに遺言書を作成しましょう。作成した遺言書に『以前の遺言書を撤回する』という文言を記載するようにします

一部のみ変更したい場合はすべて書き直す必要はありません。変更したい箇所のみ記載した遺言書でも法的な効力は発揮されます。その際、新しい遺言書には『以前の遺言書の〇〇は取り消す』といった文言を加えておきましょう

新しい遺言書を作成する場合の注意点

新しい遺言書を作成する場合の注意点として、有効な遺言書であれば、日付が新しいものが優先します

しかし仮に新しい遺言書に欠陥がありその法的効力を有しなかった場合、書き直したはずの古い遺言書が有効となります

 

新しい遺言書が無効になるのは、自筆証書遺言であるのにすべてパソコンで作成したり、日付や名前などの必要な情報を書き忘れたりする場合です

 

また、遺言書は、作成した本人の意思によるものでなければなりません

たとえば、遺言書作成者が認知症で判断能力がなかったり、第三者から脅されて遺言書を作成したりした場合、その遺言書は当然に法的効力を有しません

 

遺言書は、一旦作成した後でいつでも書き直しや変更をすることができますが、その際に作り直す遺言書はくれぐれも有効なものとなるよう注意しましょう

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この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。