Q&A

#117 早めに準備を!相続税の納税

相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません 相続税は納税額が大きくなりがちです。ここで相続税は現金で一括で支払のが基本になりますので、実際には支払いたくでも支払えない、というケースもあります 相続税の申告書は期限内に提出していても、納税を行わずに未払のままにしてしまうと延滞税などのペナルティが課せられます。そこで今回は、納税の準備の大切さ
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#116 遺言書を保管してもらえる制度

生前に遺言書を作成しておくと、相続人が相続財産を把握する際の助けになったり、遺したい方に遺したい遺産をしっかりと継がせていけたり、遺産分割協議を行わずに相続手続を進められたりと、さまざまなメリットがあります 今回は、そのような遺言書について、その保管方法とその種類に注目して簡単にご紹介したいと思います ■遺言書を法務局に保管できる「自筆証書遺言書保管制度」 本人が遺言書の全文・日付・氏名を自
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#115 遺言書の保管制度

法務省民事局が発表した『遺言書保管制度の利用状況』によると、令和3年3月の1カ月間における遺言書の保管申請件数は1625件でした これにより、制度が始まって以来の遺言書の保管件数は、累計で1万6655件にのぼりました   遺言書保管制度は、令和2年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です 従来は、遺言書は大きく、①自分で作成・保管する自筆遺言と、②公
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Q&A. 一度作成した遺言書の撤回や変更をしたい場合

自分の死後、円滑に相続が進むように準備するのが遺言書です 遺言書は認知症になった後では作成することができません。そのため元気なうちにと早めに作成する人もいます しかし一度作成した後で内容を撤回したり変更したくなった場合、どうすればよいでしょうか 今回は遺言書の撤回や変更をしたい場合の注意点について簡単に解説します   遺言書の撤回や変更 自筆証書遺言の場合は、撤回したい遺言書
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Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は誰?

Q. 叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっており、夫婦には子もいません。この場合、叔父の財産の相続人は誰になりますか? A . 叔父(被相続人)の配偶者・子・両親のいずれもが亡くなっている場合は、叔父の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもが『代襲相続』で相続人となります。 ■相続人になる順番 相続人が誰になるか、という順番は、民法で次
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Q&A 年末年始、家族や親戚が集まるときに整理しておきたい相続人と相続財産

Q. いざ私に相続がおきたときに家族が揉めないよう、年末年始に集まるときにあらかじめ相続について話し合いをしたいと思っています A. 相続がおきる前の元気なうちに、『相続人の確定』『相続財産の内容』『誰にどのような引継ぎ方をしていきたいのか』『もしものときの相談先』などを整理して、家族に伝えておくことがポイントです   ■相続財産を事前決定することの重要性 相続に関することは、本
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Q&A 相続につよい専門家 どのように判断する?

Q. 相続についてそろそろしっかり決めておきたいと思い、専門家へ相談することを考えています。しかしさまざまな専門家がいて、どんな人を選べばよいかがわかりません A. 相続に関連する専門家には、税理士のほか、行政書士・司法書士・弁護士などが代表的です しかし「資格を持っている」からといって、相続に強い・相続に詳しい、とは限りません。また「大きい事務所だから」といって安心はできません。専門
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Q&A 「生前贈与」と「相続」。節税対策としては・・・

Q. 相続税対策をしたいのですが、「生前贈与」をした方がよいのか、それとも「相続」をした方がよいのかで悩んでいます。どちらがよいのでしょうか? A. 生前贈与を上手に活用すれば、贈与税も相続税も節税することができます。『暦年贈与』は、用途を問わず利用しやすく、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないためおすすめです   上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが
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Q&A. 「未成年者」や「障害者」が遺産を相続する場合は控除がうけられる?

相続人が「未成年者」や「障害者」である場合には、相続税額から未成年者控除・障害者控除として一定額が差し引かれます いくらくらいが引かれることになるのか? 手続きなどはどう進めるべきなのか? 今回は、未成年者や障害者が相続するときの控除額と注意点を簡単にご紹介します   □ 未成年者の相続税控除 未成年者が財産上の法律行為を行う際は、親権者などが法定代理人になる必
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Q&A. エンディングノートってなに?

Q. 近年、『終活』が話題となっていますが、その一つとして「エンディングノート」を書くことが流行っています。しかし私は遺言書を遺す予定なので、必要ないですよね? A. 「 エンディングノート」は必ずしも遺言書の代わりとして使うことはできません。しかし遺言書をしっかり書くときのきっかけやたたき台になるなど、いろいろな用途で活用できます   自分が亡くなった後のことをさまざまに
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