節税対策として注目が集まっている?孫を養子縁組にするメリットとデメリット

最近、相続税対策として認められる判決が出たことで話題になっている“養子縁組”。

芸能界のある大御所が、自分の孫を養子にしたことでもニュースになりました。

今回は、養子縁組を活用した相続税対策のメリットとデメリットを紹介していきます。

 

 

■ 基礎控除額を増やし相続税を抑える

“ 基礎控除額”を増やすことは、相続税の節税対策として有名です。

基礎控除額とは、相続財産のうち非課税対象となる金額を指します。

基礎控除額の算出方法は次のとおりです。

3,000万円+600万円×法定相続人

法定相続人の数が増えれば増えるほど、金額は上がります。

 

養子にした孫も法定相続人として扱われ、基礎控除額を増やせます。

ただし相続税上は、法定相続人にできる養子の人数には制限があります。

法定相続人として認められる養子の人数は、以下となります。

●実子がいる場合・・・1人まで
●実子がいない場合・・・2人まで

 

では、1億円の相続財産があったとして、「実子1人」の場合と「実子1人と養子1人」の場合でどれだけ節税効果があるのかシミュレーションをしてみましょう。

 

〇実子1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円
課税対象額:1億円-3,600万円=6,400万円

 

法定相続人が実子の1人しかいないと、課税対象額は6,400万円となります。

 

〇実子1人と養子1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税対象額:1億円-4,200万円=5,800万円

法定相続人が実子1人と養子1人の場合は、課税対象額は5,800万円となり、養子が増えたことで課税対象額は600万円低くなります。

 

相続税は相続人に課税される税金ですので、法定相続人1人当たりの相続額によって税率が決まります。

実子1人(1人当たりの相続額6,400万円)だと30%であった税率が、実子1人と養子1人(1人当たりの相続額2,900万円)だと15%になるのです。

 

 

■ 養子縁組は相続争いにつながる?

養子縁組は節税対策としては有効的な手段ですが、親族間の争いにつながる可能性があることを覚えておかなければいけません。

 

養子縁組がきっかけで親族同士の争いが起こり、裁判にまで発展した事例をご紹介します。

Aさんには(推定)法定相続人として長男・長女・次女の3人がいました。Aさんは亡くなる直前に節税を目的として、長男の息子(Aさんにとっての孫)の養子縁組を行いました。

これを聞いて怒ったのが、長女と次女です。「Aさんには養子縁組の意思はなかった」と、養子縁組無効の裁判を起したのです。

最終的には長男の主張が認められ、養子縁組は有効になりましたが、最高裁判所まで争われました。

 

養子以外の法定相続人に不利益が発生する場合のことをきちんと説明し、法定相続人の理解を得ることが重要です。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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