#66 相続手続、スケジュールや期限は?

相続では財産の名義変更や解約などその移転の手続が必要なのはもちろんですが、相続税が課税されれば納付しなければなりません。相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月となっています。期限内に手続が遅れた場合は延滞金などのペナルティが課されることもあります

そこで今回は相続税の申告・納税までの10カ月の間に具体的に何をしなければならないか、スケジュールを紹介します

 

相続手続のスケジュールのポイントは、「3カ月」、「4カ月」、「10カ月」

 

(1)相続開始

被相続人が死亡したら、まず取りかからなければならないのが『相続人の確定』『相続財産の調査』『遺言書があるかの確認』です

相続放棄や限定承認の手続は、相続開始を知った日から3カ月以内という短い期限となっているため、それまでには相続財産をすべてピックアップしておかなければなりません

 

(2)相続放棄、限定承認(3カ月以内)

相続人は、相続財産を全て放棄するか(相続放棄)、相続財産の範囲内で負債も相続するか(限定承認)、それともすべての財産・負債を相続するか(単純承認)、を選べます

特に手続をしない限りは、単純承認をしたことになります

 

(3)被相続人の準確定申告(4カ月以内)

被相続人に生前所得があり所得税を納税しなければならない場合や、限定承認を行った場合には、死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間について確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます

相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません

相続人が複数いる場合は相続人の連署による申告が原則です

 

(4)相続税の申告・納付(10カ月以内)

相続財産を調査した結果、相続税を納付しなければならない場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告・納付の手続を行います

申告漏れや申告間違いがあるとペナルティとして加算税や延滞税が課税されることがありますので、対応は慎重に行いましょう

 

 

ポイントは、相続放棄や限定承認の期限である3か月目、準確定申告の期限である4カ月目、相続税の申告・納付期限である10カ月目です

早めに準備を始めましょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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