Q&A 相続の対象となる財産とならない財産?

Q 父が亡くなりました。父の葬儀費用については父の貯金から支払いました。葬儀費用は相続の対象となるのでしょうか。相続の対象となる財産を教えてください

A 相続財産に含まれるものには、預貯金や不動産、借金などの負債などが該当します。葬儀費用は相続人全員の合意があれば相続財産からマイナスできます。ただし葬儀に必要ないものは葬儀費用に該当しないので注意しましょう

 

相続財産に含まれるものの条件

相続財産に含まれるのは原則として以下の条件を満たすものです

被相続人が亡くなったときに所有していた財産などの権利義務(負債も含みます)
被相続人の一身専属的な権利義務ではない権利や義務、地位など

 

葬儀費用は、通常は被相続人が亡くなった後に発生するため本来は相続財産に含まれません。しかし葬儀を行うことは社会通念上当然のことと考えられていることから、相続人全員の合意があれば例外的に相続財産に含まれ、相続財産からマイナスすることが認められてます

『一身専属的』とは、その人以外に替えがきかない権利や義務のことです

(たとえば税理士や医師の資格などが該当します。税理士や医師の資格が相続の対象になるとしたら大変なことになります)

被相続人が所有している預貯金や不動産は相続財産の対象です。預貯金や不動産は誰でも所有や使用をすることができるからです。当然に一身専属的とはいえないものです。一方で、被相続人が医師だった場合の『医師』という地位は当然に相続の対象にはなりません。『医師』という地位は替えがきかないからです。配偶者としての地位、親権者としての地位なども同様です

 

具体例

たとえば妻を受取人として指定している被相続人の生命保険金は、受取人妻の固有の財産となるため、原則として相続財産には含まれません

 

被相続人が相続人を受取人として指定した保険金は民法上では相続財産になりませんが、相続税を計算するときには課税対象に含まれます

こうした民法と税法の違いにも留意しながら、相続財産に含まれるものと含まれないものを選別していくことはとても大切です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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