#71 相続税についての問題の解決手段の一つとなる“生命保険”

生命保険には相続税の非課税枠があり相続税対策に効果的です

そればかりでなく、『被相続人の預貯金口座の凍結』『相続税の納税資金の確保』といった場合にも役立てることができます

そこで今回は相続税の観点からの生命保険の活用について簡単にご説明します

 

(1)葬儀費用の支払に充てられる

被相続人が亡くなったとき、葬儀費用など早急に現金が必要となることがあります

被相続人の預金口座や相続財産から使うことはできますが、金融機関は口座名義人の死亡の事実を把握するとその預金口座を凍結します

 

この点、相続法の改正により法定相続人は一定額・一定割合を上限として遺産分割協議が成立する前でも被相続人の口座から預金の一部を引き出すことが認められました

しかしそれでも金融機関での手続は当然に必要ですし、その前段階として被相続人の戸籍の収集なども必要ですので、手間も時間もかかります

そこで生前に死亡保険に加入し、受取人をあらかじめ指定しておきます。相続が発生したら受取人が保険会社に直接請求することで比較的短期間に保険金を受け取ることができます

保険金を葬儀費用などの支払いに充てることができるので、遺された遺族の金銭的な負担感を軽減してあげることができるでしょう

 

(2)相続税の非課税枠

死亡保険金の受取人が法定相続人となっている保険契約にかかる死亡保険金については、500万円×法定相続人の算式で計算される額を上限として受取保険金から控除した残額が相続税の課税対象となります

 

(3)相続税の納税資金になる

相続税は現金による一括納付が原則です。そのため相続財産に不動産が多い場合、現金が足りずに困ることがあります

そのため死亡保険金を設定しておくことで、自分が亡くなった後に発生する相続税の納税資金を生前に準備し確保してあげることができます

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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