#65 亡くなった親の借金を背負いたくない!『相続放棄』や『限定承認』で解決する

親が多額の借金を残しているためこのままではそれを相続することになる……

そんなときには「相続放棄」という制度が活用できます

親の遺産の範囲内で借金を返済したい、プラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない、などの場合は「限定承認」という制度の活用を検討すべきでしょう

 

今回は、「相続放棄」「限定承認」について概要を簡単にご紹介します

 

『限定承認』について

相続放棄の制度は民法に定めがあります

相続放棄をすれば相続人は初めから相続人でなかったことになります。つまり借金だけでなく不動産や預貯金など全ての財産について遡及的に相続権を失うことになります

相続放棄は相続人に非常に大きな影響を及ぼしますが、手続は『相続開始を知ってから3カ月以内』という極めて短い期間に限られています。その間に相続財産を調べ、全てを放棄するのかどうかを判断しなければなりません

相続放棄では全財産を放棄するか否かであるため、遺産のうち一部だけを選びそれだけ相続する、ということはできません。先祖代々の土地や家宝などの財産も手放すことになります

 

それを回避したい場合には『限定承認』という制度を活用しましょう

限定承認では、被相続人にプラスの財産と借金などのマイナスの財産があるときに、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残りがあればその財産を相続、プラスの財産でマイナス財産を返済しきれないときはその超過分は相続しない、となります

この制度を活用すれば、被相続人の借金を自腹を切ってまで肩代わりするという事態は避けられます

また、相続放棄をしてしまうと手放したくない不動産なども一切手元に残すことができなくなりますが、限定承認ならこれも可能となります

 

では、相続放棄後に多額の預貯金が見つかるなど、新たな財産債務が発覚した場合に相続放棄を取消すことはできるのでしょうか?

原則として一度放棄したものを取り消すことはできませんが、他の相続人から騙されていた、重大な錯誤があった、などの事情があれば取消が認められることもあります

なお、限定承認であれば、後から発見されたプラスの財産も相続することができます

 

不動産を相続放棄しても管理責任は残ることに注意

最近では空き家問題などが増えていますが、不要な不動産も相続放棄すればよいと思っているとしたら注意が必要です。最終的に全ての相続人が相続放棄をしたとしても、不動産の管理責任は相続人に残るからです

管理責任が残るということは、万が一管理せず家が倒壊して隣の家を壊した場合などに、損害賠償責任を追及される可能性があるということです。そうならないためには、相続財産管理人という人を選任して管理を任せる必要があります

相続放棄や限定承認をするためには、相続財産の状況を調査したうえでどちらを選択するのか判断し、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。スムーズに進めるためには、まずは相続財産の確定を早めに行うことが肝心です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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