Q&A 自分の財産をオーナー会社に贈与するときの税金?

Q. 個人から法人に財産を渡す場合には贈与税がかからないと聞きました。自分の会社に自分の財産を贈与することは可能でしょうか?課税関係もあわせて教えてください

A. 財産の贈与自体は可能です。ただし贈与税ではない他の課税関係が生じます。贈与者には譲渡所得税、法人には法人税がそれぞれかかります

 

■ 個人から法人へ贈与する場合の基本知識

贈与税は基本的には、個人から個人へ財産を贈与した場合に課税される税金です

そのため個人から法人への贈与においては、贈与税ではなく、

・受贈者側である法人においては、財産を時価でもらったことになり『受贈益』として法人税の課税対象となります。受贈益は、資産を受け取ったことによる収益であり時価で評価されます

・一方、贈与者側である個人においても、財産を時価で渡したとして『みなし譲渡所得課税』が発生し所得税の課税対象となります。こちらも収入金額は時価を基準に評価して所得を算定します

『みなし譲渡所得課税』は有償による譲渡の場合であっても、その譲渡金額が時価の半分未満の金額の場合は時価で譲渡したとみなされるため注意が必要です

 

ただし、『みなし譲渡所得課税』は現金で贈与した際には発生しません。また一定の要件を満たす公益法人への贈与(一般的には寄付と言われるものです)の場合は課税対象になりません

 

 

■ 同族会社への贈与は要注意!『法人税』『贈与税』『所得税』でトリプル課税!?

個人から贈与をする相手方が同族会社の場合には慎重な検討が必要です。その理由は、安易な贈与が思わぬ課税をまねく可能性があるからです。

 

それは、同族会社の株主に対する贈与税の課税です

なぜ直接財産をもらっていない株主たちに贈与税課税が生じうるのか

それは法人に対する財産の贈与によって、法人の資産状況などが変動し、財務状況が改善することとなり、その結果、その法人の株式価値が上昇するケースがあります

つまり、株主へ「株式の上昇という経済価値」が無償で移転されたといえるからです。その株式価値の上昇部分に対して贈与税が課税される、という整理です

 

その他に関しては、通常の“個人から法人への贈与”と同様です。財産を贈与された法人には法人税、贈与した個人には所得税(みなし譲渡所得課税)がかかります

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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