#105 「贈与」と「相続」 生前から考えておく節税対策

相続税の節税対策として生前贈与を活用する方も多いでしょう

ただし贈与にも税金がかかるので、相続税を減らせたとしても、贈与税を含めたトータルでの税負担額が増えてしまっては意味がありません

今回は、相続と贈与の違いについて基本的な部分を簡単に確認したいと思います

 

子が家を購入する際に父親が資金援助をしたり、孫の大学の学費を祖母が援助したりなど、対価を得
ずに無償で誰かに財産を譲り渡すことを「贈与」といいます

そして個人から財産を譲受けたときにかかる税金が贈与税です

(民法上の「贈与」と税法上の「贈与」は、必ずしも一致した概念ではありませんが、ここでの説明は省略します)

一方、財産を譲るには「相続」という方法もあります

法律上は「贈与」と「相続」は全く異なるものではありますが、税務上は経済的効果の類似性や租税回避の防止の点などから、相続税法という一つの法律で「相続税」と「贈与税」の両方を規定しています

 

相続と贈与のどちらの節税効果が高いかについては、ケースにもよりますが、両者を比較するうえでまず押さえておきたいのが『基礎控除の額』です

贈与税の場合、暦年贈与の基礎控除額は「毎年」「110 万円」であるのに対し、

相続税の基礎控除額は「(1回限りで)」「3,000 万円+(法定相続人の数×600 万円)」です

これを踏まえると、毎年使える生前贈与の基礎控除をうまく使いながら毎年贈与し続ければ、贈与税を抑えながら(基礎控除以下であれば無税で)相続税の対象となる相続財産を減らすこともできるといえます

なお、贈与税には、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額が非課税になる制度など、さまざまな特例措置が設けられています

110 万円を超えるまとまった金額を贈与したい場合でも、こうした制度を利用すれば、非課税で贈与することが可能です

贈与は、うまく活用すれば贈与税と相続税の両方の節約にも使えます。相続対策のためにも、税金のシミュレーションをしておきましょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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