#62 相続対策の種類ごとの定申告時の要件や必要書類

確定申告の時期です。新型コロナウイルスの感染対策に関連して申告時期が4月16日まで延期されましたが、相続対策として子や孫に預貯金や株式を生前贈与したり不動産を売買するなどして一定の場合には贈与税や所得税の確定申告が必要となります

今回は、贈与税・不動産譲渡所得税などについて、要件や必要書類も交えて簡単にご紹介します

 

 

(1)贈与税

贈与税の課税方式には大きく分けて①暦年課税と②特例控除を受けられる贈与税(相続時精算課税や住宅取得等資金贈与など)の2種類があります

それぞれにおいて、確定申告が必要な要件は以下の通りです

①暦年課税

暦年課税方式では、1年間に贈与された財産の額が受贈者当たり110万円を超える場合は申告が必要です。逆にそれ以下の場合は申告する必要はありません

②特例控除を受けられる贈与税(相続時精算課税)

今回は『相続時精算課税』について簡単に紹介します

この制度は分かり易くいうと贈与を受けた財産の額から2500万円を上限に贈与税が非課税となる制度です

この制度の適用開始をした年以降に同じ贈与者から贈与を受けた場合、たとえ110万円以下であっても翌年2月1日から3月15日まで贈与税の申告が必要となります

相続時精算課税の初回の申告時には、受贈者の戸籍謄本・戸籍の附票、贈与者の住民票または戸籍の附票などの書類の提出が必要です

 

(2)不動産譲渡所得税

不動産を売却して利益が出たら譲渡所得の申告が必要です。もし不動産を売却したとしても利益が出ていなければ基本的に申告は不要です。同じ年度ににほかの不動産を売却した場合には利益と損失を損益通算ができます。こうした場合には、確定申告を忘れないようにしましょう

不動産譲渡の申告には、譲渡所得の内訳書、売買契約書・固定資産税精算書・売却したときに発生した経費の書類のコピー、不動産の全部事項証明書など不動産の譲渡取引に関連する書類の提出が必要です

 

(3)不動産取得税

不動産を取得した場合、確定申告の時期にかかわらず各都道府県から送られてくる納税通知書により不動産取得税を納税する必要があります

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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