2500万円まで無税で贈与できる?「相続時精算課税制度」について

贈与税の非課税額は年間110万円以内と定められていますが

要件をみたせば最大2500万円まで非課税で贈与することができる『相続時精算課税制度』という制度があり、年間約5万人が利用しています

今回はこの『相続時精算課税制度』の特徴や注意点について簡単にご説明します

 

■制度利用の条件

相続時精算課税制度を利用するための条件は、

『贈与する人が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の祖父母もしくは父母であること』、

『贈与される人が、贈与された年の1月1日時点で20歳以上の子または孫』、です

 

手続きは、相続時精算課税制度届出書を、贈与された翌年の2月1日から3月15日までに所轄の税務署に提出することから始まります

戸籍謄本など、贈与者と受贈者の関係や、年齢などが確認できる書類などを添えて提出します

 

いったん相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができなくなるので、くれぐれもご注意ください

 

■課税関係について

この制度を利用した贈与について課税関係を整理します

 

累計で最大2500万円までが特別控除額として計上されます

 

つまり、2500万円以内であれば、

(贈与される財産の種類や金額、贈与の回数に制限なく)

贈与税が非課税で贈与することができます

 

2500万円を超えた贈与については、その超過部分につき20%の贈与税率が適用されます

 

 

たとえば贈与された財産が5000万円だったとして、

・暦年贈与の場合、2289.5万円の贈与税が課せられます

計算式:(5000万円-基礎控除110万円)×55%-控除額400万円

 

・相続時精算課税制度の場合、500万円が贈与税額となります

計算式:(5000万円-特別控除額2500万円)×20%

 

 

■どのような場合に適用すると効果的?

両方を比べると、税額に1789.5万円の違いを見ることができます

一見、相続時精算課税制度の方が大きな「節税」になるようにも見えます

しかし「相続時」に「精算」する「課税」の制度、というその名の通り、

相続時に相続税が課税されることになるため

必ずしも絶対に節税になる、というものではありません

贈与者に相続が発生した際、生前に贈与された財産(贈与時の評価額)が相続財産に含まれることになるからです

 

相続時精算課税制度では、『贈与した時点の評価額』にて相続時に課税対象とされます

そのため、たとえば開発予定の土地や、値上がりの可能性を持つ株式、年代ものの貴金属品や骨董品など、

将来的に価格の高騰が期待できる財産を贈与するとより効果的といえます

また、家賃収入を生む収益物件を贈与することで、贈与後の家賃収入の帰属が、所有者から次世代の推定相続人にと移すことができるため、

相続税負担がより増えていくことを回避する効果もあるといえるでしょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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