#69 遺言書の内容と異なる遺産分割はできない?

被相続人が遺言書を遺していましたが、その内容に納得できない場合、従わないということもできるのでしょうか

また、相続人間で一度遺産分割協議を行うと協議をやり直すことはできなうのでしょうか

 

遺言書の内容に反する遺産分割も可能

被相続人の遺言書は絶対であると思われがちです

確かに遺言書は被相続人の意思の表れではありますが、実際に財産を受け継ぐのは相続人です

そのため、相続人の便宜を図るために遺言書の内容と反することを遺産分割協議で取り決めることはできます

さらに、子や配偶者など一定の立場にある相続人が遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を請求することも可能です

 

遺産分割の再協議も可能

遺産分割協議が一旦相続人間でまとまった後に、遺産分割を改めてやり直す、というのは現実的にむずかしいこともあります

遺産分割協議の成立に向けてコストや多大なエネルギーを使っている方もおり、感情的な部分も含めると現実的でないこともあるからです

 

もっとも、相続人全員が改めて遺産分割協議をして再分割してもよいと合意した場合には、再協議をすること自体は可能になる場合があります

ただし、一度成立した遺産分割協議が有効であることを前提に取引関係に入った第三者(たとえば相続不動産を購入した方)の取引安全を保護しなければなりません。

そのためそのような利害関係を有する第三者を保護するために遺産分割の遡及効を制限する法解釈の適用を受けることもあります

また、遺産分割協議のやり直しによる課税関係の整理の点で問題になることもあるからです

 

遺産の額が少ないと誤信して遺産分割協議に合意してしまったなど、何らかの重大な錯誤があった場合には、取り決めた遺産分割は無効となり、改めて協議をすることができます

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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