#42 新事業承継税制の入口要件

今回は、新しい事業承継税制(以下、新税制)の適用を受ける際の要件である『入口要件』について簡単にご説明します

新税制は、「贈与」と「相続」のどちらでも使えますが、通常は承継計画に沿った実行が可能な生前贈与として行われるケースが多いため、今回は「贈与」のケースで検討します

 

入口要件は、『あげる人』・『もらう人』・『その対象会社』 の3点です

 

⑴先代経営者=『贈与者』としての要件

贈与者は会社の先代代表者(贈与前に要退任)で、同族グループ(いわば親族)の中で筆頭株主(議決権ベース)であり、同族グループ合わせて議決権の過半数を有する必要があります

今般の改正により、上記原則パターンに加えて、複数の株主(例えば先代経営者の妻など)が有する株式贈与も新税制の対象となりました

(しかし、先代経営者からの贈与(原則パターン)後に行わないと適用されない点に注意が必要です)

 

 

⑵後継者=受贈者としての要件

事業承継により後継者となる者が、株式の贈与時に会社の代表者であり、同族グループ(親族)の中で筆頭株主(議決権ベース)で、同族グループ合わせて議決権の過半数を有することが求められています

さらに、贈与の場合には、贈与時に3年以上役員且つ20歳以上であることが必要です

なお、今般の改正によって、後継者は最大3名まで認められることになった(議決権10%以上かつ議決権数の上位2名または3名であることが必要)ので、

(実際に使うかどうかは別ですが)集団指導体制の設計も制度上可能となりました

 

⑶会社としての要件

会社が中小企業者で、上場会社・資産管理会社・医療法人・社会福祉法人・税理士法人もしくは風俗営業を行う会社 に該当しないことが必要です

中小企業者要件は、業種ごとに資本金要件か従業員数要件のいずれかを満たせば該当します

一番小さい規模の基準でも、

小売業で『資本金5000万円以下または従業員50人以下』

製造業では『資本金3億円以下または従業員300人以下』です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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