数字で見る相続 「1300件」

国税庁が発表した『平成28事務年度における相続税の調査の状況について』では、

相続税における重加算税の賦課件数です

 

昨年度の1250件より50件も増加しました

 

重加算税とは、意図的に税金を少なく申告するなど、仮装隠蔽の事実があった場合に加算される税です

相続税の申告書を提出していた場合、追加で計上する相続財産にかかる相続税の35%を支払う必要があります

相続税の申告書を提出していない無申告の場合はさらに重く、追加で発生する相続税の40%の重加算税を支払わなければなりません

 

仮装隠蔽の事実は納税者の故意を立証する必要はなく、客観的に判断されるものであれば成立します

 

重加算税を課されないように、相続税の申告には細心の注意が必要です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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