#61 相続法の大改正。抑えておきたいポイント

約40年ぶりに相続に関する民法の規定が大きく変わりました。改正法は、昨年から順次施行されています

そこで、今回は相続法改正の主な変更点5つを簡単にご紹介いたします

 

(1)自筆証書遺言が法務局で保管できるように(2020年7月10日施行)

公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は改ざんされたり隠されたりするおそれがありました

今回の改正により自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まります

ただし、法務局には被相続人本人が出向かなければならないため、状況によっては利用が難しいケースも出てくる可能性があります

 

(2)自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能に(2019年1月13日施行)

資産を多く保有している場合、遺言書に添付する財産目録が何枚にも渡ることがあります

これをすべて自書で手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言のうち財産目録は手書きではなくパソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどでもよいことになりました

ただし、すべてのページに署名押印が必要であるため、気をつけましょう

 

(3)配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

配偶者が自宅に住み続けられる権利を守るため、自宅は『配偶者居住権』と『負担付き所有権』の2つの権利に分割されることになりました

そのため、配偶者は自宅を相続しながら、そのほかの預貯金などの財産も相続できる可能性が高まります

 

(4)預貯金の払戻制度を創設(2019年7月1日施行)

これまでは、亡くなった人の預貯金口座が死亡後に凍結されると家族や相続人などが預金を下ろすことができなくなるため、葬儀費用などの支払いや、遺産分割が調うまでの期間の配偶者の生活費に困るケースもありました

そこで改正法では一定金額までは払戻が受けられるようになりました

 

(5)遺留分減殺請求権で金銭を請求できる(2019年7月1日施行)

従来の民法では、遺留分減殺請求を行うと不動産がほかの相続人との共有になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました

そこで遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と名称を改めるだけでなく、その法的な性質についても従来の物権的な請求権から債権的な請求権であると整理されました

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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