#49 相続税のペナルティ⁉

相続税の申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、原則的に現金で一括納付する、という決まりがあります

 

この期限内に申告・納税ができなかった場合のほか、申告にミスや不正があった場合には、延滞税、加算税、もしくは重加算税が、いわばペナルティとしてかかります

 

□相続税のペナルティは申告・納税のミスで発生

納税が納付期限に遅れた際のペナルティとしては、『延滞税』のほか、『無申告加算税』や『重加算税』などがあります。また税務調査で過少申告したことを指摘されて修正申告をした場合は、
『過少申告加算税』や『重加算税』がかかります。

 

(1)延滞税

延滞税は、支払期限から遅れることで発生する税金です

支払期限の次の日から2カ月以内の場合は、

年7.3%、または、特例基準割合+1%のうち低い方の割合 で計算されます

2カ月を超えた場合には、

年14.6%、もしくは、特例基準割合+7.3%と比べて低い方の割合 が適用されます

 

(2)加算税(税務調査後前提)

過少申告加算税は、本来よりも少なく申告した際に課せられる税金です

追加納付額×10%で算出されます。当初の申告した税額と50万円のうち多い方の金額を超えた分に関しては、15%の割合となります

 

無申告加算税は、追加税額のうち、50万円以内の部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合となります

 

(3)重加算税

重加算税は、証拠の偽造や隠蔽をした際に課せられる税金です

過少申告の場合35%、無申告の場合には40% が課税されます

 

 

相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った日から3カ月以内、

被相続人の所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内、

というように、相続にまつわる申告・納税はそれぞれ期限が異なります

 

そのほか、相続人の青色申告届出(事業を引き継ぐ場合)は、相続発生から4カ月以内と定められています

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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