「おひとりさま」の相続対策は遺言が不可欠!

「おひとりさま」の相続対策は遺言が不可欠!

近年は「おひとりさま」の世帯が増えています。

それに応じて、おひとりさまの相続も増加傾向にあります。

実は、おひとりさまの相続こそ、きちんとした対策が必要です。

相続対策として、遺言が最も効果的で不可欠といえるでしょう。

 

未婚で配偶者と子がいない、おひとりさまが亡くなった場合、財産は誰が相続するのでしょう?

 

もし親がいる場合、財産は親が相続します。

両親とも健在ならば、父母が財産をそれぞれ1/2ずつ分割します。

父母の片方のみ健在ならば、父または母がすべて相続します。

 

このケースでは、法定相続人が1~2人と少ない点が問題となります。

多額の財産を残した場合、親に大きな相続税負担がかかってしまいます。

また、ローンなどの負債や税金の滞納は、できるだけ減らしておくことが望ましいでしょう。

 

 

両親がすでに亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹が財産を相続します。

もし、兄弟姉妹の中で、すでに亡くなった者がいて、かつその子供(甥・姪)が存在すれば

その甥・姪にも相続権があります。

兄弟姉妹と仲が良く、甥や姪とも親交があれば、問題はありません。

しかし、兄弟姉妹と不仲だったり、甥や姪と交流や面識がない場合は、

自分の意に反した「不本意な相続」を強いられます。

 

前もって遺言を書いておくことをお勧めします。

 

 

◇もし遺言がないと親しい人や特定の団体には財産が渡らない

 

もし、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が一人もいない場合、つまり相続人がゼロのときは、

財産は国庫に帰属し、国のものになります。

 

裁判所が、内縁の妻や生前介護してくれた人を「特別縁故者」として財産分与を認める事例もありますが、

財産を他人や社会等に確実に活かしてほしいと考えているのなら、遺言を記しておく必要があります。

 

たとえば、親友などの親しい人や、介護などでお世話になった人などに自分の財産を渡したい場合、

遺言でその旨を記しておきましょう。

「この人に財産を受け取ってほしい」と強く願っていて、常々本人に直接話していたとしても

相続のときに遺言がなければ、その人に財産が渡ることはありません。

そのような人は、相続後、裁判所に「特別縁故者」の申請をして、承認を受けるというプロセスを踏む必要があります。

 

また、社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、

お寺や神社等で財産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、

遺言で明確に記しておかなければなりません。

 

このように、法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を「遺贈」と言います。

遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。

個人でない法人がもらった際、公益法人でない一般の法人の場合は、法人税がかかる場合があります。

 

結論として、おひとりさまの相続には、遺言が不可欠です。

元気なうちに作成しておきましょう。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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