次男にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能ですか?

Q&A 次男にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能ですか?

Q.私の財産は、家業を継いでくれる長男にすべて譲りたいと思っています。定職に就かず浪費癖がある次男にも遺留分として財産を相続する権利はありますが、放棄してもらいたいと考えています。私が生きているうちに手続き取ることは可能ですか?

A.家庭裁判所の許可を得れば、遺留分を放棄することが可能です。

 

結論として、遺留分は放棄することができます。しかし、しかるべき手順があります。

相続は人の死によって開始します。あなたが生きているうちに、次男に対して「相続を放棄する」旨の念書を書かせたとしても、効力がありません。

 

しかし、あなたが生きている間に、次男が家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をすることは認められています。

次男が遺産を一切もらわず、相続を放棄してもらうことを確実にするには、まず遺言で「次男には何も相続させない」と明記し、かつ次男が遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる必要があるのです。

 

遺留分放棄許可審判の申し立てがなされると、家庭裁判所で審査が行われます。

「なぜ放棄したいと考えたのか」「誰かに放棄を強制されていないか」などが

審査され、問題がないと判断されたときに、遺留分放棄の許可が下ります。

許可されて初めて、遺留分の放棄が成立するのです。

 

 

遺留分を放棄しても、相続の放棄にはなりません。相続人であることに変わりなく、遺言書がないと遺産分割協議が必要です。

よって、必ず遺言書に「全財産を長男に」「次男には相続させない」と明記しましょう。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

お知らせの最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP